令和3年4月1日から建築物省エネ法が改正されました

未分類2021.04.02

改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されております。
以下、戸建住宅等に対する措置について抜粋いたします。

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【説明義務制度】(新たに創設)
・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 省エネ基準への適否
2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。
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建築主に渡す説明書などは、しっかり保存しておくことが求められます。データバンクをご活用ください!

詳細は、国土交通省の特設サイトからご確認ください。

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